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はり・きゅうについて

鍼灸しんきゅうの歴史は、古代中国に発祥し、日本には奈良時代に僧侶たちに持ち込まれたといわれています。その後、漢方薬と共に明治時代に西洋医学が導入されるまで、日本の医療を支えてきました。
日本に入ってきたからでも1000年以上の歴史があり、多くの用法、治療方法が研究されてきております。
我々鍼灸師が国家資格の免許取得後、どのような流れの学術研修をしてきたかによって、鍼灸の治療方法に違いがあります。

当会は、『はり師』『きゅう師』の国家資格をもつ鍼灸治療を主とする者の団体です。
※その他『あん摩マッサージ指圧師』『柔道整復師』『看護師』などの資格を有している者もいます。

主に県内において鍼灸治療をご希望の方は、当ホームページの【治療院情報】をご参照いただくか、メールにてお問い合わせいただければ、症状に応じてお近くの鍼灸治療院をご紹介いたします。

はり・きゅうの保険について

鍼灸治療の保険については、慢性的な疾患(神経痛、リウマチ、頚肩腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症)の場合に、保険治療が可能です。

ただし、保険治療を受ける場合には、病院での医師の同意書が必要となります。

健康保険制度には2種類あります。

病院を利用する場合、健康保険証を持参し、検査・治療を受ける「療養の給付」という制度と、
健康保険証を持参せず、全額支払った場合、後日、保険者の方へ領収書を添付し、払い戻しを受けるなどの「療養費払い」という制度があります。

この「療養の給付」と「療養費払い」は二重に受け取ることはできません。

鍼灸治療における保険では「療養費払い」での取り扱いとなります。

したがって、鍼灸治療を保険(療養費払い)で受ける場合には、同じ病名で病院での治療、投薬(療養の給付)を受けることはできなくなりますので、鍼灸治療期間は、病院の方を休んでもらうようになります。
もし、鍼灸治療期間中に病院で、鎮痛薬、湿布などの処方を受けますと、鍼灸治療の方の保険料は支払われなくなります。

ちょっと面倒でややこしい制度になっております。

この様なことから、保険治療を取り扱っていない治療院も結構ありますので、各治療院へお問い合わせいただければと思います。

自動車の自賠責保険でも扱えますが、各治療院にお尋ねください。

以下の病気は、健康保険で鍼灸治療が受けられます。

病名症状・状態
神経痛顏、肩、腰、足など神経にそって痛む場合
坐骨神経痛、三叉神経痛、肋間神経痛など
リウマチ手首や肘、膝、足首などの各関節が腫れて痛む場合
腰痛症例)腰痛症、変形性腰痛症、ぎっくり腰など
腰が痛む、腰が重いなど
五十肩肩関節が痛くて、腕が上がらない
頚腕症候群頸、肩、腕の痛みやしびれ、だるさなど
頸椎捻挫後遺症頸の外傷、むち打ち症などの後遺症
その他慢性的な痛みのある疾患で、医師が認めたもの

保険ではり・きゅう治療を受けるには

1)これからかかろうとする鍼灸院に問い合わせる
2)鍼灸院で同意書の用紙をもらう
3)同意書をかかりつけの医師、病院などに持参し、必要事項を記入してもらう。
4)同意書と保険証をもって鍼灸院へ行く

⇨保険で鍼灸治療が受けられます。

※注①同時期に同じ病名で、病院と鍼灸院での治療は受けられません。
※注②一度の同意で治療が受けられる期間は6ヶ月間です。その後、6か月ごとに医師より同意の確認が得られれば、継続して鍼灸治療を受けることができます。
※注③後日印鑑が必要です。